2015年4月13日月曜日

ネットでの誹謗中傷削除を受付けていない場合は郵送で

誹謗中傷の削除依頼をする場合、誹謗中傷が書き込まれたサイトの問い合せフォームやメールを利用して行うことが最も簡単ですが、サイトによってはネット経由の削除依頼を受付けていないことがあります。

このような場合は、「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」という書類をサイト運営会社宛に郵送する方法があります。書類には削除して欲しいページのURLや、削除したい理由を記載し、必要に応じて身分証明書を添えます。例えば2ちゃんねる(2ch)では免許証などの写しをメールで送付します。

ただし、削除理由には侵害された法律上の権利を記載しなければなりませんので、法律の知識が不可欠です。例えば刑法の脅迫罪や、信用毀損・名誉毀損・業務妨害などを根拠として明記することが大切です。

弊社にご相談いただけましたら、事案によってはネットの誹謗中傷・風評被害対策に詳しい弁護士をご紹介させていただき、法的な対処法をサポートさせていただくことも可能です。一人で悩まず、ご相談ください。